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住民の方からのあらゆる生活・福祉に関するお話に耳を傾け、専門的な支援が必要な場合は、その相談内容に応じて必要な支援を受けることができる専門機関(行政や社会福祉協議会、地域包括支援センター、学校など)につなぎます。
また、民生委員・児童委員の中には、児童を専門に担当する主任児童委員がおり、学校や子育てに関することなどに取り組んでいます。
民生委員・児童委員は、自身が生活している周辺地域を担当としており、県内では70~300世帯ごとに1名の委員が委嘱されています。皆さんと同じ地域に生活をしながら、皆さんの身近なところで活動しています。
民生委員・児童委員は、町会・自治会等の推薦により厚生労働大臣からの委嘱を受け、民生委員法により守秘義務が課せられています。相談された住民の方からの同意なく、相談内容が他の人に伝わることはありませんので、安心してご相談ください。



守秘義務のある民生児童委員は、
地域の身近な相談相手です。
子育てのことや介護のことなど、
生活上の困りごとのご相談に乗り、
内容に応じて関係機関・団体につなぎます。
ひとりで抱え込まずご相談ください。
高齢者や障がい者、子育て世帯など、地域住民からの生活上のさまざまな相談に応じ、その内容に応じて行政による支援につないだり、適切な福祉サービスの紹介などを行ない、課題解決に協力しています。
ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、障がい者世帯等を定期的に訪問し、相談にのったり、体調の悪化や犯罪被害防止等のための見守り役となっています。
子どもたちが交通事故や犯罪被害に巻き込まれないよう、登下校時の子どもたちの見守りや声かけ、また通学路周辺のパトロール活動などを行なっています。
子どもたちの健やかな育ちを支援するため、学校とも密接に連携し、行事への参加や福祉教育への協力、課題のある家庭への訪問等に協力しています。
高齢者、また子育て中の親子が地域の中で孤立することがないよう、居場所づくり、仲間づくりなどを目的とした「サロン」事業の運営に協力しています。
市区町村行政からの要請に基づく高齢者の状況調査をはじめ、福祉事務所や児童相談所などが行なう住民への福祉サービスにかかわる業務への協力を行なっています。
地域ごとに設置されている民児協組織の一員として、町内会・自治会等と協力しながら、高齢者や障がい者などの災害時要援護者の避難支援態勢づくりのために、要援護者台帳の作成や避難支援者の確保などの取り組みを進めています。
※これらは、代表的な活動例です。
県内の各市町には、「民生委員・児童委員協議会」とその事務局が置かれています。この事務局は、行政か社会福祉協議会のいずれかに設置されています。
「あなたの町の民児協」から、お住まいの「市町民生児童委員協議会」をご確認下さい。
遠方や市外にお住まいで、愛媛県内にお住まいのご家族のことで相談されたい場合は、対象となるご家族がお住まいの市町民生児童委員協議会事務局等へご連絡ください。
その際、民生委員担当の職員に、①相談したいこと②担当の民生委員・児童委員を教えてほしいこと等をお伝えください。(相談内容等によっては、他の関係機関等へつながせていただく場合があります。)
民生委員・児童委員は、小学校区や中学校区など一定の区域ごとに「地区民生委員・児童委員協議会(略称:地区民児協)」を組織しています。この地区民児協の活動や組織体系などをご紹介します。
民生委員は、民生委員法20条に基づき、一定の区域ごとに民生委員協議会を組織しています。区域は、町は一区域、市域においては数区域に区分され、職務に関する連絡調整や、必要な資料及び情報の収集、事例の検討など、職務を遂行するために必要な活動をしています。
また、民生委員法に定められた民生委員協議会と、児童委員の活動要領に示された児童委員協議会を合わせて、民生児童委員協議会、略称「民児協(みんじきょう)」とも呼ばれています。
そのほか、民生委員法に定められていることから「法定民児協」、小学校区域や中学校区域を基本に設置されていることから「単位(地区)民児協」とも呼ばれています。
一方、市の段階でも、その域内にある法定単位民児協の連合組織が設置されています。現在、県内20市町では、11市民児協、190地区民児協(9町はこれに含む)が組織されています。全委員が、委嘱を受けた市町内のいずれかの地区民児協に所属しています。
なお、本会はこれら市町民生委員・児童委員協議会の連合体組織として置かれています。