愛媛県民生児童委員協議会

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民生児童委員協議会について

民生児童委員協議会とは?

民生委員・児童委員は、小学校区や中学校区など一定の区域ごとに「地区民生委員・児童委員協議会(略称:地区民児協)」を組織しています。この地区民児協の活動や組織体系などをご紹介します。
民生委員は、民生委員法20条に基づき、一定の区域ごとに民生委員協議会を組織しています。区域は、町は一区域、市域においては数区域に区分され、職務に関する連絡調整や、必要な資料及び情報の収集、事例の検討など、職務を遂行するために必要な活動をしています。
また、民生委員法に定められた民生委員協議会と、児童委員の活動要領に示された児童委員協議会を合わせて、民生児童委員協議会、略称「民児協(みんじきょう)」とも呼ばれています。
そのほか、民生委員法に定められていることから「法定民児協」、小学校区域や中学校区域を基本に設置されていることから「単位(地区)民児協」とも呼ばれています。
一方、市の段階でも、その域内にある法定単位民児協の連合組織が設置されています。現在、県内20市町では、11市民児協、190地区民児協(9町はこれに含む)が組織されています。全委員が、委嘱を受けた市町内のいずれかの地区民児協に所属しています。
なお、本会はこれら市町民生委員・児童委員協議会の連合体組織として置かれています。

民生児童委員協議会組織図

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